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| Q1 相続登記はいつまでにしなければならないのでしょうか? |
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A1 |
相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内という期限がありますが、相続登記にはそういった期限はありません。実際、10年、20年と亡くなった方の名義のまま放置されている例もなくはありません。
しかし一般的に、相続税の申告が必要なケースではその申告後すぐに、また相続税の申告が不要な場合は、遺産分割協議等で個々の不動産の具体的な相続人が決定したら直ちに、法務局に相続登記を申請したほうがよいでしょう。 |
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| Q2 相続登記にはどんな書類が必要ですか? |
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A2 |
亡くなられた方(被相続人と言います)の除籍謄本・原戸籍謄本・除住民票、相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・遺産分割協議書、不動産の固定資産税評価証明書等ですが、ケースによって必要な書類も異なってきます。
司法書士に依頼すれば、これら必要書類はすべて取り寄せ、或いは作成してもらえます。当会には司法書士を兼業している会員もおりますので、一度ご相談下さい。 |
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| Q3 遺産分割の結果、未登記の建物を相続しました。どうすればよいのでしょう? |
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A3 |
直接あなたの名義で建物表題登記と所有権保存登記をすることになります。
“古い建物だし4、5年経ったら取り壊すつもりなので、このまま登記しないでおこう”と放っておくケースもあるようですが、これはお勧めできません。未登記の建物を取得した人は、取得の日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請する義務があります(不動産登記法第47条1項)。 |
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| Q4 相続人の中に未成年者がいます。何か注意が必要ですか? |
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A4 |
親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加します。但し、親権者も相続人である場合は、未成年者を代理することはできません。家庭裁判所に“特別代理人”を選任してもらい、その特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議を行います。
通常、親戚の方たとえば未成年者の叔父・叔母が特別代理人に選任されることが多いようです。
未成年者が被相続人の養子である場合、少し注意が必要です。相続税対策のため孫を養子にしているケースが見受けられます。養父(実祖父)が亡くなっても、養母(実祖母)が生存していれば、前記の通り特別代理人を選任すればよいのですが、養母(実祖母)もすでに亡くなっているとなると、未成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。そして共同相続人でない方の実父ないし実母を未成年後見人に選任してもらうことになります。 |
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